保険医療機関や保険薬局などが、患者に提供すべき情報をウェブサイトに掲載する義務を指します。
具体的には、入院基本料、保険外負担、明細書の発行状況、地方厚生局長への届出事項などが含まれます。
これらの情報は、従来書面で掲示されていたものが、ウェブサイトでも公開されるよう求められるようになりました。
令和6年度の診療報酬改定において、保険医療機関や保険薬局などが、書面で掲示していた情報をウェブサイトに掲載するよう求められました。
これは、患者への情報提供をデジタル化し、よりアクセスしやすくするための措置です。
ウェブサイトに掲載することで、患者はいつでもどこでも必要な情報を確認できるようになります。
また、紙媒体に比べて、情報を効率的に公開し、最新の情報に更新しやすいというメリットもあります。